【お知らせ】NPO法が改正されました

 令和2年12月2日にNPO法が改正され、令和3年6月9日から施行されることとなりましたので、お知らせいたします。

改正される内容は、以下の3点です。

  1. 縦覧期間と補正期間が短縮されます。

・設立・定款変更時の縦覧期間が「1ヶ月間」から「2週間」に短縮されます。(10条2項)

・縦覧事項は、インターネットの利用等により公表されます。(10条2項)

  ⇒この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行われます。(10条3項)

  ※実際の縦覧期間は2週間認証/不認証の決定までの間となります。(三重県の場合、2週間最大1カ月)となります。

・申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間は「2週間」から「1週間」に短縮されます。(10条4項)


  1. 個人の住所などが、公表などの対象から除外されます。

以下の「役員名簿」・「社員名簿」に記載されている、個人の住所・居所に関しては、閲覧・謄写対象から除外されます。

・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」(10条2項)

・請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」(45条1項5号、52条5項)

・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」と「社員名簿」(30条)

【参考】社員その他の利害関係人から請求があった場合に法人が閲覧させる、「役員名簿」・「社員名簿」については、今回の法改正に含まれていないのでご注意ください。(28条3項)


  1. 認定・特例認定NPO法人の提出書類が一部削減・追加されます

・「資産の譲渡に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。(55条1項前段)

・「役員報酬規程」・「職員給与規定」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。(55条1項前段)

・役員等に対する報酬の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。(法施行規則改正)


(参考)NPO法関連手続きのデジタル化が、今後推進される予定です。

   NPO法に基づく事務の利便性の向上、簡素化、効率化を図るため、デジタル化に必要な措置が講じられます。(附則第8条)



ご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。 三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課NPO班 TEL: 059-222-5981 FAX: 059-222-5984 Mail: seiknpo@pref.mie.lg.jp URL: https://www.pref.mie.lg.jp/NPO/index/htm 三重県 NPO で検索


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